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サービスの公表について、実は継続する?!お金も支払うことになった?!
2012.04/25 (Wed)
先日、大阪市の24年度指定居宅サービス事業者等集団指導が実施された。その中で、耳の疑うことが言われていました。
お気づきにならた方、おられたでしょうか?
集団指導に参加されいた方はお手持ちの資料、81ページを見て頂けたら分かります。
ここには、平成24年度から「介護サービス情報の公開」制度が変わります!とかかれています。
知ってる!下記のように変わったと思っていましたよね。。。
↓
「2010年9月24日の介護給付費分科会で、国が示した改正案とは
1.現在介護サービス事業者から徴収している公表手数料と調査手数料を廃止する。
2.毎年1回義務付けられている調査を、都道府県が必要と認める場合にのみ実施する方式に変更する。
3.介護予防については本体サービスと一体的に運営されている場合に限り、一体的に報告を行うことを可能にする。
4.情報公表の時期についても統一化を図る。
5.調査員による訪問方式をやめ、都道府県などが公表対象と判断した事業所が、公表情報をウェブ上に直接入力する方式に変更する。ウェブに接続していない事業所は、紙媒体などでの報告も受け付ける。
6.各都道府県が設置し、管理・運営を行っている情報公表サーバーについては、厚労省の一元管理に切り替え、都道府県がこのサーバーを活用して公表事務を実施する。」
ところが、いつの間にかその内容が微妙に変えられて次の表で示した内容になっている
大阪市は情報公開制度を年に1度(10月以降に報告)継続して、実施する。
しかも手数料も2000円とる!と言っておました。
81ページにも書いていますが、あたかも24年度から手数料8000円→2000円に減額された!
と書いていますが。。。。
調査手数料の25000円は変わらりません!!ときっぱり記入あり。(業者者により調査実施した場合のみと記載はあるが、、)
・・・・・・。
どうゆうこと?!
これを読んでわかるように公表手数料と調査手数料は廃止されていないのである。
これについてQ&Aでは
Q.今回の見直し後の情報公表制度にかかる費用負担のあり方については、どう考えているのか。
A.今回の見直しにおいては、都道府県知事が必要と認める場合に調査を実施する仕組みに変更するとともに、各都道府県に設置されている公表サーバーを国で一元的に管理することにより、運用コストの低減が図られるものと考えている。
こうした措置により、可能な限り手数料によらずに運営できる制度となるものと考えているが、具体的な制度運営については、地域の実情に応じて、都道府県において判断されるものと考えている。
また、制度の円滑な移行にも配慮して、国としても必要な支援を検討してまいりたい。
なお、今回の見直し後においても、都道府県の判断により、地方自治法の規定に基づき、必要に応じて手数料を徴収することは可能である。
まったく骨抜きにもほどがある。何のための見直しだったのだろうか。
ところで、これを受けて各都道府県がどのような対応を行うかについて、シルバー新報が調査し、次のように結果を報道している。
介護保険法の改正により、今年度から制度が変わる「介護サービス情報の公表」。これまで介護事業所の負担となっていた公表・調査手数料をともに「徴収しない」としたのは32都府県にとどまることが、本紙が17日までに行った各都道府県への聞き取り調査から分かった。事業所への訪問調査も義務付けが廃止されたが、定期的に実施するとしたのも17都県あった。運用も費用もバラバラで、改正により、都道府県ごとの運用の差が広がった。(シルバー新報のWebサイトより引用)
「徴収しないとしたのは32都府県にとどまる」「定期的に実施するとしたのも17都県」ということは、北海道は定期実施はしないが、費用は「徴収する」ということなんだろう。ぼったくりをやめようとしないという意味だ。道内の事業関係者は大いに怒り、声を上げたほうが良い。
一方東京都は、定期的に実施するが費用は徴収しないということになる。これはこれで見識だ。北海道の態度より、数段ましである。しかし東京都に言いたいのは、この公表制度なんて、それほど躍起になって行うものではないよということだ。
過去にも書いたが、この制度で公表される情報は、単に指定された調査項目の「記録があるか、ないか」でしかなく中身は問われない。その内容に沿った実際のサービスが適切に行われているかさえ調査員は確認しない。つまり国が決めた基準に沿った「記録」が整えられておれば、実際に行われていないサービスであっても「できている」ということになる。例えば「感染症及び食中毒の発生の予防及びまん延の防止に関するマニュアル等がある。」という項目であれば、インターネットで公開されているどこかのマニュアルをダウンロードして、冠に施設名称を入れ綴っておけば、それが実際に施設の実情にマッチした内容になっていなくとも、職員に周知徹底の教育がされずに、誰もその存在を知らなくとも「有」になるのである。
都道府県市町村に確認をとられた方がいいですよ。
緑風苑のmasaさんのHPより「人を語り、介護を語る」
2012.04/12 (Thu)
masaさんの「人を語り、介護を語る」を読ませて頂き、共感できることが沢山ありましたので引用させて頂いております。
皆さんも読んで頂けたら感じることがあると思います。
介護サービスの現場は、「人の暮らし」という最も非専門的な領域に関わる仕事である。この「非専門領域」という自覚がないと我々は常に間違ってしまう。
社会福祉援助の専門家が存在するとしても、誰か他人の暮らしの専門家など存在しないのである。このことを自覚しないと、自分の価値観を強引に誰かに押し付けて自己満足するだけの行為を、「社会福祉援助」だと勘違いしてしまう。それがこの仕事の恐ろしいところである。
僕自身が考える「良い状態」は、果たして利用者が考えるそれと同じなのかという問いを繰り返していかないと、他者の生活を、ある一定の枠組みにはめ込むことが「生活支援」であると思い込んで、その枠の中で、もがき苦しみ、哀しんでいる人々の姿さえ見えなくなってしまう。
そういう状態に陥った社会福祉援助者は、その人自身が「生活障害」そのものである。それは専門家ではなく、専門知識をかじった悪魔である。
法律は一括処理を原則としている。例えば介護保険法は、対象となる高齢者等をひとくくりにして法文が書かれているために、この街に住むAさんや、Bさんに法の光が届かないことがある。ソーシャルケースワークとは、この影の部分を照らすために存在する援助技術なのに、それを使う専門家が「闇」を創り出してしまってはどうしようもない。介護保険制度を手直しする専門部会は、結果的には光の届ける範囲を狭める方向にばかり制度を誘導してしまっているのだから、光を届けるべき我々の役割はより重要になっているのである。
我々は誰かの暮らしを支援するといっても、それは我々の持つ知識や思いの範疇から答えを与えるものではない。
支援を必要とする対象者自身が答えを見つけるために、我々が持つ専門知識や技術を酷使しながら「ともに答えを探す」ことが求められているのである。そうしたケアパートナーとしての自覚がなくなれば、暮らしを支援する方法は常に、援助者の知識と価値観の範疇を超えないことになる。それでは生活の「個別化」など不可能になる。アセスメントも形骸化するだろう。
共に歩むケアパートナーであろうとする限り、そこには利用者の思いに寄り添おうとする自覚が生まれるだろう。だから我々は利用者に対して無関心ではいられないし、関心を持って真剣に利用者に思いを寄せるのである。どんなに知識があっても、この「思い」がなければ、本当の意味での「暮らしの支援」など不可能ではないだろうか。
だが注意して欲しいことがある。
誰かのことを真剣に思うことは大切なことである。しかし「思う」という言葉には、否定的な意味もある。「思い込む」という言葉は、誤解するという意味にも通じる。勝手な「思い込み」は、これも自身の価値観の押し付けにつながりかねないのだ。
「思いつめる」という言葉もある。何か困難があってもひとりで思いつめてはいけない。人は誰しも誰かに手を貸してもらわねばならないことがあるのだ。思いつめた状態では、人は自らの心を壊してしまう。
思いつめると、思うという文字には、角が生え、しっぽが生えてくるのだ。そうなると「思」という文字は、「鬼」という文字に変わってしまう。だからひとりで思いつめないことも大事だ。
我々に必要とされる「思う心」というのは、利用者の様々な状況を考え、その原因を想像し、その状況より良い暮らしがあるとすれば、その向こうに実現する暮らしを想像し、そこに至る可能性を創造することである。
その「思い」が真剣でさえあれば、我々と「虐待」とは無縁であるだろう。
しかし人を思うことを放棄し、日々の生活の疲れに流され、心を麻痺させた時に、人は人の悲しみをなんとも思わなくなるのだろう。虐待とはそこから始まるものであり、僕やあなたと全く無縁なものでもないという自覚も必要だろう。
僕や僕の仲間たちが、そんな状態に陥らないために、僕は人を語り、介護を語り、愛を語り続けるだろう。そういう僕の言葉に耳を傾けてくれる人々がいる限り、僕の旅は続いていくだろう。
そこで僕の考え方や、やり方に共鳴してくれる人との繋がりが、我々自身の力になっていくのではないだろうか。そう信じていたい。
masaさんの「人を語り、介護を語る」より引用
広報の大切さを知っていますか?
2012.04/09 (Mon)
介護保険のサービスは一般企業のような広報は必要ない!サービスの質だけが良かったら必ず良さを分かって利用者さんは来ると思っている管理者さんは、おられませんか?スリーブに依頼されるほぼ100%は広報よりもサービスの質を一番に考えておられます。
介護保険が始まり、色々な業種の参入が目立ってくる中、今やサービスの質は良くて当たり前の時代に来ています。
介護も専門職=広報は実績!と古い考えでは次の改正まで経営がもつかハッキリ言って難しいと言えるでしょう。
なぜなら、今の時代、地域の自治体・自治会ですら広報の必要性を痛感しているんですよ。
介護保険の事業所が広報の必要性を感じていないというのはよっぽど運営資金があってボランティアで運営されている、もしくは今の介護保険事業所を取り巻く状況を把握出来ていないかのどちらかです。
運営で困ったと感じておられている事業所様、是非とも一度スリーブにご相談下さい!きっと、行き詰まった現状から脱出できる案がご提案出来ると思います!
介護保険改正スタート!!
2012.04/03 (Tue)
24年度介護保険改正内容でサービスがはじまり、3日が経ちました。3月下旬は、4月からどうなることか・・・。と不安に陥る位の感じでしたが、今回の改正については本当に皆さん熱心に情報収集されておられたと思います。
介護保険改正でいい話を聞かない!改正のたびに利用する側に良くなったと言わせるものが一つもないと、利用者さんは漏らしていました。
日本の政治の圧縮版と同じで、仕組みを変えないとあかん!!橋下さん頑張って欲しいと大阪の利用者さんは言われていました。
私たち介護従事者は日々の業務に追われて、かなかな自分の業務に携わっている介護保険については感心がいかないというのが現状ではないでしょうか。。。
改正のたびに、現場の声は届いてない・役人が机の上で電卓をたたいている。。と言いいますが、現場の声を本当に届かせようと思ったら、きちんと今の介護保険のしくみ・制度を個々に理解しないと意見もいえず結局はお役人の言いなりに。。。
今の日本の情勢と同様に、一番は現場です。現場がよくならないといくら制度が改正されてもよくはなりません。
介護は将来、自分たちにも必ずかかわってくる問題です。
自分が介護保険を受けるようになった時に、本当に今の介護保険で納得できますか?
今の介護の現場・介護保険を良いものにできるのは、今、介護従事者で携わっているあなたです。
声はあげないと、上には届きません。
ぜひ、色々な意見を交換して、交流して、良い介護の現場を作っていきましょう!
平成24年度指定居宅サービス事業所等 集団指導@大阪市
2012.03/30 (Fri)
24年度4月より大阪府から大阪市に居宅サービス事業等及び介護保険施設は移譲されます。移譲される事務
・事業種類
居宅介護サービス・介護予防サービス・居宅介護支援・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・有料老人ホーム
・移譲事務
指定
新規指定・許可・指定(許可)の更新・各種届出(変更・辞退・休止・廃止・報酬に係る体制届)の受付・有料老人ホームの設置、変更等の届出 まど
指導
報告の徴収・立ち入り検査、改善勧告・命令・指定(許可)の取り消し・効力の停止・有料老人ホームの立ち入り検査、改善命令 など
大阪市の「介護保険課・指導グループ」


